2010/11/15

会社の家族手当と所得税法上の扶養家族(配偶者)

サラリーマンも確定申告の時期が近づいてきました。
そろそろ年末調整の時期ではないでしょうか?
自分はまさに年末調整の時期です。

サラリーマンには確定申告がなく年末調整のみです。
なので楽と言われている反面、税金のうといです。
俺もその一人で、現在勉強中です(ーー;)

年末調整と確定申告とは、簡単に言うと所得税を決める手続きです。
「年末調整」は、会社がすべて処理してくれます。
年末調整しなかった場合は、個人で「確定申告」します。
つまり、サラリーマンの場合、給与所得だけならば年末調整ですみますが、それ以外の所得がある場合は自分で確定申告をして、所得税を確定します。

所得税は、見込みで給与から天引きされていますが、確定したあと調整されます。
11月に年末調整の手続きを済ませ、12月の給与で(年末)調整され整われます・・・12月の給与が多かったりしませんか?
そして年末調整された結果が源泉徴収表になります。

配偶者がいる方はいろいろ注意すべき点があります。
それは扶養家族か非扶養家族なのかです。
よく俗に言う、103万円以下とか130万円以下の話です、時々38万円っていう金額も出てきます・・・何がなんなのでしょうか?

損する?得する?見たいな話がありますが、以下の三点が影響します。
・会社の扶養家族手当
・所得税控除
・健康保険

会社の扶養家族手当は、会社によって定義が異なります。
一般的に、所得税法上の扶養手当に準じることが多いです。
つまり配偶者の年収は103万円以下でないと該当しない場合があります。
103万円以下で無いために、会社の扶養家族手当てが無くなり、月々25,000円の年間300,000の手当てがなくなったりします。
残念ながら所得税法上の扶養家族は、配偶者特別控除(では駄目なようです(103万円~141万円)
参考までに、通常103万円を超えた時点でその年(1月~1年分)の家族手当が全て会社に回収されます、年末調整の控除と同じ動き・時期期間になります。

また、配偶者の所得が38万円以下という話ですが、
これは年収と所得が意味するところが異なります
所得=年収ー経費(65万円)
となるので、
38万円=103万円-65万円
という意味になります。

所得税控除は、配偶者の年収が103万円を超えると、所得税差が年間に数万円異なるということです。
103万円~141万円までは配偶者特別控除がありますので、金額が大きくは異ならないようになっています。

最後に、健康保険。
配偶者の130万円を超えると、健康保険の扶養家族から外れます。
配偶者も単独で健康保険に加入することになります。
国民健康保険と国民年金しめて、年間30万円程度は差し引かれるでしょう。

参考までに年収100万円を超えると、住民税が発生します。

すると、
配偶者の年収が103万円~160万円程度の場合、多少苦しい感じを受けるかもしれません。
(会社の扶養家族手当は会社によって異なる)
ガッツリ稼がない(年収160万以上)稼がない場合は、配偶者の年収は103万円以内に抑えたほうが無難です

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