2010/01/29

WindowsとかのメディアのRマークとTMマーク

RマークもTMマークも、アメリカ法にならって慣例的に使用されているものであり、日本の法律では、これらの表記についての義務づけやルールは定められていません。(日本の法律では、商標権者は登録番号を表記するなどして、それが登録商標である旨を表示することを努力義務としています。)
ただし一般的には、RマークはRegistered Trademarkの略で、登録済みの商標であることを意味し、TMマークはTrademarkの略で、登録の有無に関係なく商標であることを意味して使用されていることが多いようです。
役務(サービス)についての商標については、SMマーク(Servicemarkの略)を使用することもあります。
なお、商標登録をしていない名称やマーク等にRの表示を付してしまうと、表示方法や内容によっては虚偽表示とされるおそれもありますのでご注意ください。

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